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税制上の優遇措置 – exemption

税法上の優遇措置について–個人の場合

所得税の軽減

大阪大学への寄付金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第二号)として 財務大臣から指定されています。
具体的には、寄付金の額(当該年分の総所得金額等の40%を限度とする。)から2,000円を除いた額を所得から控除することができます。

住民税の軽減

所得税の軽減に加えて、大阪大学への寄附金を個人住民税の控除対象としている都道府県・市区町村にお住まいの皆様は住民税についても税額控除の適用を受けることができます。

個人住民税控除対象の都道府県及び市区町村
・都道府県:大阪府
・市区町村:大阪市・吹田市・豊中市・茨木市・箕面市

具体的には、寄附金の額(当該年分の総所得金額等の30%を限度とする。)から2,000円を除いた額に対し、以下の率を乗じた額が、翌年の個人住民税額から控除されます。

・大阪市:10%(府民税2%+市民税8%)
・吹田市・豊中市・茨木市・箕面市:10%(府民税4%+市民税6%)
・堺市:2%(府民税のみ)
・上記以外の大阪府下の市町村:4%(府民税のみ)

具体例
吹田市・豊中市・茨木市・箕面市にお住まいの方は、寄附金の額(当該年分の総所得金額等の30%を限度とする。)から2,000円を除いた額に10%(都道府県民税4%・市区町村民税6%)を乗じた額が、翌年の個人住民税から控除されます。

大阪府(個人住民税控除対象外の市町村)にお住まいの方は、寄附金の額(当該年分の総所得金額等の30%を限度とする。)から2,000円を除いた額に4%(都道府県民税)を乗じた額が、翌年の個人住民税から控除されます。

税法上の優遇措置について–法人の場合

大阪大学への寄付金は、法人税法上の指定寄附金(法人税法第37条第3項第二号)として財務大臣から指定されています。
具体的には、寄付金の全額を、一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金算入することができます。

 

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